資格外活動許可(学生のアルバイト)

part-time-work[1]日本に在留する外国人が、許可された在留資格の活動を行いながら他の収入を伴う活動を行おうとするときは、あらかじめ「資格外活動許可」を受けなければなりません。

「資格外活動許可」には以下の2種類があります。
1.雇用主の会社の名前、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合
2.週に28時間以内、仕事・勤務先が風俗営業ではないことを条件に、勤務先や仕事内容を指定しない場合(包括的許可)

包括的許可は以下の在留資格で在留する外国人に許可されます。
1.「留学」
2.「家族滞在」( >>  日本人の配偶者等 )
3.  日本の大学、専門学校を卒業し「特定活動」の資格で就職活動を継続する場合

● 平成22年7月より「留学」の在留資格で在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(4年,5学及び専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動は,資格外活動の許可を受ける必要がなくなりました。

● 平成24年7月9日以降、資格外活動許可を受けている場合は在留カード裏面にその旨が記載されるようになりました。
また「留学」の在留資格を決定されて新しく上陸許可を受けた場合(3ヶ月の在留期間の場合を除く)には,上陸の許可に引き続いて,資格外活動許可の申請を行うことが可能になりました。

 

 *出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号
第19条
5項 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は,次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き,留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか,地方入国管理局長が,資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地,業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

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