同性結婚・同性パートナーのビザ

hands in hands日本では現在、同性同士の婚姻が法律で認められていないため、同性のカップルが海外で正式に結婚をして暮らしていても、日本に住むとなると「家族滞在」に該当する在留資格がありません。

そこで同性の配偶者を外国から呼び寄せるには「特定活動」を申請する方法をとることになります。

「特定活動」とは法務大臣が個々の特別の事情を考慮したうえで在留を認めるものです。特定活動にはインターンシップや外交官の家事使用人、留学生の卒業後の就職活動などたくさんのパターンがあります。在留期間は個別のケースごとに決められます。また、資格を付与されても「家族滞在」の在留者には許可される「資格外活動」を許可されるとは限りません。

この「特定活動」への変更申請は外国人同士のカップルのみが行うことができ、日本人と外国人のカップルは行うことができません

また、「同性結婚配偶者のための特定活動」の申請は認定証明書(COE)発行申請の対象になっておらず、申請の手順としては、呼び寄せたいパートナーの方にいったん短期滞在で日本に来てもらい、日本にいる間に「特定活動」へ変更申請をすることになります。

この申請は許可件数が非常に少なく、取得が困難な在留資格のひとつになっています。
一般の国際結婚や家族滞在の申請よりハードルが高いことを考慮して長期間の安定した在留を希望する方は、他の就労系資格や経営管理などの取得をあわせて検討されることをお勧めいたします。

手続きや申請書類など、詳しくは当事務所までお尋ねください。
 
 
● 同性カップルへの証明書発行について

【地方公共団体として初めて同性カップルを法律婚と同等に認める証明書を発行】
渋谷区条例第12号「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」

当事務所のある東京都渋谷区では、同性カップルのために証明書を発行する条例が2015年3月31日の区議会本会議で可決され、4月1日に施行されました。

条例の本文をご覧になりたい方はこちら>>渋谷区条例第一二号

条例では男女平等や多様性を尊重し、不動産業者や病院に対し、この証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求めるほか、家族向けの区営住宅にも入居できるようにし、条例の趣旨に反した事業者が是正勧告などに従わない場合は、条件によって業者名を公表する規定も盛り込まれました。(ご注意:この証明書の発行をもって法律上の婚姻をしたことにはなりません。)

なお、渋谷区に続き世田谷区(東京都)、伊賀市(三重県)、宝塚市(兵庫県)、那覇市(沖縄県)も同様の証明書を発行することを決定しました。(2016年7月現在)

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