日本人の配偶者等(国際結婚)

flowers & pair of marriage rings「日本人の配偶者等」の在留資格は以下の場合に申請できます。

1.日本人と婚姻した外国人
2.日本人の特別養子
3.日本人の子として出生した者

在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかで、更新申請が可能です。
日本人の配偶者等として在留資格を得ると日本での活動に制限がなくなります。 

離婚したり配偶者が亡くなられると「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格がなくなりますので、そのまま日本に住み続けたい外国人は在留資格を変更する必要があります。

「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子を除く)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないと、正当な理由のある場合を除き在留資格取消しの対象になってしまいますので、なるべく早めに変更申請をしましょう。

ご参考:「家族滞在」
就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で日本に在留している外国人の配偶者は「家族滞在」という在留資格を申請することができます。「日本人の配偶者」とは異なり「家族滞在」として許可された外国人は「資格外活動許可」を得ない限り収入を伴う活動をしてはなりません。

審査について(特に結婚の場合)

入国管理局のホームページに掲載されている申請書類は必要最低限のものです。書類をすべて提出すれば許可になるという単純なものではなく、結婚の信ぴょう性などが疑われると入管から追加書類の提出を求められたり、面接の呼び出しがくる場合があります。
日本人、永住者、定住者との結婚については、交際状況のわかる記録をとっておくと、後々資料として提出できることがあります。
真剣な交際と本物の結婚であることを認めてもらえるよう資料(一緒に旅行やデートや食事をした写真、領収書、入場券などや写真、通話やメールの記録、双方の国や実家を訪問した交通手段の領収書など)は残しておきましょう。

必要書類

<日本人の配偶者>

1.申請書
2.申請人写真(4x3cm)
3.日本人配偶者の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内の原本。申請人との婚姻事実の記載があるもの。
記載がない場合は戸籍謄本と婚姻届出受理証明書の提出が必要)
4.結婚証明書(申請人の国の機関が発行したもの。韓国など戸籍謄本が発行される場合婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可)
5.日本人配偶者の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)各1通
→ 1月1日現在の住所の役所が発行するもの。1年間の総所得と納税状況の両方が記載されている証明書ならどちらか一方で可。 配偶者が申請人に扶養されている場合等は、代わりに申請人の上記書類を提出。
6.日本人配偶者の身元保証書(様式あり。日本に居住する日本人配偶者が身元保証人になる。押印する)
7.日本人配偶者の住民票(発行日から3ヶ月以内の原本。世帯全員記載のもの)
8.質問書(様式あり)
9.夫婦がはっきり写ったスナップ写真数枚
10.パスポート
11.在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)

<日本人の実子・特別養子>

1.申請書
2.申請人写真(4x3cm)16歳未満の場合は不要
3.日本人(申請人の親または養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
4.申請人が日本で生まれている場合(発行日から3ヶ月以内。以下の原本いずれか1通)
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書(日本の役所に提出されている場合)
5.申請人が海外で生まれた場合(発行日から3ヶ月以内。以下の原本いずれか1通)
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ)
6.特別養子の場合(発行日から3ヶ月以内。以下の原本いずれか1通)
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
7.申請人を扶養する日本人(複数のいる場合収入の多い方)の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)各1通
→ 1月1日現在の住所の役所が発行するもの。1年間の総所得と納税状況の両方が記載されている証明書ならどちらか一方で可。
8.申請人の日本人親または養親の住民票(発行日から3ヶ月以内の原本。世帯全員記載のもの)
9.身元保証書(様式あり。日本に居住する、申請人の親または養親がなること。押印する) 10.パスポート
11.在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書


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