定住者

 marumado「定住者」という在留資格は法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めるというものです。
在留期間は5年を超えない期間で個々の事情によって決定されます。定住者が在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。


定住者は、告示定住告示外定住に分類されます。

● 告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動)
定住者告示1号から8号があり、例としては第三国定住難民、日系2世、3世などが定められています。

● 告示外定住として代表的なものは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で、日本に住んでいた外国人が、離婚や死別をしたために配偶者等としての身分を失った場合です。

離婚したり配偶者が亡くなられると「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格がなくなりますので、そのまま日本に住み続けたい外国人は在留資格を変更する必要があります。

「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子を除く)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないと、正当な理由のある場合を除き在留資格取消しの対象になってしまいますので、なるべく早めに変更申請をしましょう。

● 変更申請の審査

日本人・永住者の配偶者になってから日本におおむね5年以上在留しているか、離婚・死別した相手との間に日本人の子(未成年、未婚に限る)がおり、日本で養育する必要があれば「定住者」の資格を得られる可能性が比較的高まります。ただし同居していた期間など個別のケースによって異なります。また、申請人の素行、生計能力、離婚原因ほかの要因も審査に加味されます。

申請が許可にならない場合を想定して、他の選択肢(下記例)も考えておきましょう。

お仕事をされている方→「技術・人文知識・国際業務」などへの変更
もう一度勉強をやり直したい方→「留学」への変更
会社を作って経営をしたい方→「経営・管理」への変更など

● 届出について

日本人、永住者と離婚や死別をしたとき(「家族滞在」の方も同様)はその日から14日以内に最寄りの入管へ届出が必要です。届出を怠ると20万円を超えない額の罰金の対象となることがありますので、忘れずに届出をしてください。持参・郵送またはインターネットでも受け付けています(インターネットによる場合は事前登録が必要)

>>  配偶者に関する届出(法務省ホームページ)

>>  在留資格変更

>>  ご相談、お手続きを承っております

お問合せ、ご相談のご予約はお問合せフォーム、お電話、メールにて承っております。

■ お電話 03-3461-2761(月曜日~土曜日午前11時~午後7時)
外出時に留守番電話にて対応させて頂く場合がございます。
折り返しご連絡いたしますので、 メッセージを残して下さるようお願いいたします。

メール contact@fellows-legal.jp(24時間365日受付)

■ 土曜、日曜、夜間のご予約も承ります。

 

ページトップへ戻る