在留資格の取得

mother & baby以下の1~3に当てはまる外国人は在留資格を取得しなければなりません。

1.  外国人のご夫婦に赤ちゃんが生まれたとき
2.  日本国籍を離脱して外国人になったとき
3.  米軍の職員を退職し引き続き日本在留を望むとき

なお、上記の理由が生じた日から60日間は在留資格がなくても日本に滞在できますが60日を超えて日本に在留したいと希望する場合は、理由が生じた日から30日以内に申請する必要があります。

必要書類
1.申請書
2.申請人の写真(16歳未満は不要)
3.日本での活動内容に応じた資料
>> 在留資格変更許可申請(法務省ホームページへ)
4.パスポート(提示できないときはその理由を書いた理由書)

提出先
住居地を管轄する地方入国管理局

標準的な審査期間
即日~60日以内

>>  申請のお問合せ、ご相談、お手続きを承っております

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■ お電話 03-3461-2761(月曜日~土曜日午前11時~午後7時)
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