外国人を雇用するとき

外国人を雇用するときに注意すること

students1-600x400[1]日本人を採用する場合とは異なり、外国人の雇用に関して出入国管理法では独自の定めを設けています。

たとえば就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に基づいて、外国人にウエイトレス、ホール勤務、販売員など、いわゆる単純労働をさせることはできません(資格外活動許可を得てアルバイトをする学生・家族滞在の外国人には、風俗を除く単純労働が許可されています)。

給与の額も日本人と同等以上を支払わねばならないケースがありますので、雇用契約書を作成する際は必要とされる条件をご確認ください。
 

採用する外国人がすでに日本にいる場合(転職など)

①外国人本人のビザ(在留資格)の確認

外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有しているか、または日本人・永住者の配偶者など身分系の在留資格を持っていることが必要です。在留資格は本人の所持する在留カードに書かれています。

留学生の場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など就職先での仕事に当てはまる在留資格へ変更しなければなりません。

在留期限が迫っていたり過ぎていないかどうかも在留カードで確認します。

在留カードの失効情報を以下のサイトから確認していただけます。
在留カード番号失効情報照会 >> 法務省入国管理局

②仕事内容の確認

身分系の在留資格(日本人や永住者の配偶者など)は活動範囲の制限がありませんが、就労系の在留資格の場合は定められた活動の範囲内の業務しか許可されていません。在留カードに書かれている在留資格は転職前の仕事を許可したものなので、採用予定者の業務内容と許可されている業務内容が合致しているかどうかの確認が必要です。また、合致していると思っていても入管の判断が異なると許可になりませんので慎重に検討し、申請時に提出する書類で仕事内容を証明することが重要です。

③採用する外国人の在留期間更新手続き

在留期間の更新(仕事内容が転職前と変わらない場合)は在留期限の3ヶ月前から、在留資格の変更(仕事内容が転職前と変わり在留資格も変わる場合)は状況が変わったらすぐに入管へ申請ができます。

但し、業務内容が在留資格で許可された範囲内かどうか、外国人本人が更新のガイドラインを満たしているかどうか等の判断は入管が行いますので、申請しても必ずしも許可になるとは言い切れません。

あらかじめ就労資格証明書の交付を受けていれば、転職後の更新手続きをスムーズに行うことができます。但し、就労資格証明書交付の審査に数ヶ月かかりますので、在留期限まで半年くらいある場合におすすめできる方法です。それ以下のときは期限より3ヶ月前になった段階で早めに在留期間の更新か在留資格の変更申請をします。

④届出の義務

採用が決まったら14日以内にハローワークへ届出をします。
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられている事業主の方は外国人(「特別永住者」「外交」「公用」を除く)を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください。ハローワークへ届け出た場合は、入国管理局への届出は不要です。

ハローワークへの届出が義務づけられていない事業主の方は、就労資格(「芸術」「宗教」「報道」「技能実習」を除く)をもって在留する外国人を雇用した場合やこれらの者が離職した場合は入国管理局へ届出をしなければなりません。

届出を怠ると罰則の対象になることがありますのでご注意ください。
外国人の雇用届出について、詳しくは以下のリンクをご参照ください。

>> 外国人雇用状況の届出(厚生労働省ホームページ)
>> 外国人雇用のルール(厚生労働省パンフレット)
 

留学生を新卒採用するとき

business men shaking hands学歴、専攻、取得科目などが入国管理局の要件を満たすかどうかを確認したうえで、従事する業務の内容に合う在留資格を申請します。
要件を確認されたいときは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

アルバイトのしすぎは入管で厳しくチェックされ、更新や変更申請が不許可になることもありますので、決められた時間や範囲を超えていなかったかどうか、給与明細や源泉徴収票などで確認します。

②卒業見込みの留学生に内定通知書が出されたら、在留資格変更申請をすることができます。4月からの入社の場合、前年の12月くらいから入国管理局で申請の受付をしてくれます。

③卒業前の留学生の申請が許可された場合は卒業が前提となっていますから、卒業(学位取得)をもって正式に変更申請許可となります。

 

本人が外国にいる場合(これから日本に呼び寄せる場合)

①コック(調理師)の採用(在留資格は技能)
調理師としての経験が10年(5年の国もあり)必要で、経歴を証明する書類を提出しなければなりません。書類そのものが偽造されていることもあるので注意を要します。最近は入国管理局や在外公館から現地のレストランに電話照会が行われるようになりました。本人の経歴や提出された書類と照会したときの現地の対応が一致しないと不許可の可能性が高くなります。最近は調理師の呼び寄せ許可件数は激減しています。

②その他の職種(就労可能な在留資格)

それぞれの在留資格の要件に適合するかを確認し書類をそろえて在留資格認定証明書発行の申請をします。
審査に1ヶ月~長ければ半年ほどかかりますので採用まで余裕をもって準備する必要があります。
また、在留資格認定証明書が発行されても、海外の日本大使館・日本公館からビザが発行されると保証されているわけではありません。申告の経歴や書類が偽造されていた場合、過去に違法行為があった場合ほか、日本大使館・日本公館が申請人に問題ありと判断した場合は、認定証明書があってもビザが発給されないことがあります。
 

必要書類

● 技術・人文知識・国際業務を希望する場合の例

1.在留資格認定証明書交付申請書(入国管理局ホームページからダウンロード)
2.申請人の写真(縦4cm x 横3cm)申請前3か月以内に撮影したもの。在留カードや
パスポートと同じものは避けます。無帽、無背景、正面から撮影した鮮明なもの
3.392円切手を貼った返信用封筒(この封筒で認定証明書や不許可の手紙が返送されますので住所氏名を間違えないように記入します)
4.前年度の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表。税務署の受付印のあるものの写し*注
(証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本や外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人については四季報の写しまたは主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し)

5.専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者は称号を証明する文書
6.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合:労働契約書
2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社の場合は同委員会の議事録)の写し
3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
7.申請人の学歴、職歴その他経歴等を証明する文書(詳細略)
8.登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
9.事業内容を明らかにするいずれかの資料
1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
2)その他、勤務先等の作成した、上記1)に準ずる文書
10.直近年度の決算文書の写し。
新規事業の場合、①事業計画書 ②次のいずれかの資料  A. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料  B.  給与支払い事務所等の開設届出書の写し 又は次のいずれかの資料 ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付院のあるものの写し)イ)納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料

上記以外に審査の過程において他の資料が求められることがあります。

(注)4の「前年度の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表。税務署の受付印のあるものの写し」は毎年(ビザの更新時)必要になる書類です。
・税務署に郵送で提出するときは返信用の封筒をつけて受領印つきのコピーが返送されるよう、お手続きをお願いします。
・電子申告する場合は申告完了報告書の添付が求められます。

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