高度人材ポイント制・高度専門職

pen-and-book-150x150[1]2015年4月1日から入管法の改正に伴い、 新しく在留資格「高度専門職1号イ、ロ、ハおよび高度専門職2号」が設けられました。

高度人材外国人の受け入れは学歴、職歴、年収など項目ごとに設けられたポイントによって決められることとなっており、合計が70点に達した場合に高度人材外国人として認められ、優遇措置を与えられます。

改正前の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は
在留期間満了日までそのまま活動を続けることができます。
また、一定の基準を満たせば「高度専門職2号」へ直接、在留資格変更申請をすることができます。

 

高度人材外国人の活動3類型

1.高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究・研究の指導・教育
2.高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する
知識または技術を要する業務に従事する活動
3.高度経営・管理活動
日本での営利を目的とする法人等の経営または管理に従事する活動

 

出入国管理上の優遇措置

「高度専門職1号」

1. 複合的な在留活動の許容
通常、外国人はそれぞれに付与された在留資格の活動しかできませんが、研究活動+関連する事業を経営するというように、複数の在留資格にまたがる活動をすることができます。


2. 在留期間「5年」の付与(更新が可能)
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理

 

●「高度専門職2号」(「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象です)

1.「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2.  在留期間が無期限となる
3.「高度専門職1号」の3~6までの優遇措置が受けられる

・現在、高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している方は直接「高度専門職2号」に変更申請ができます。

 

ポイント算出の方法

ポイントの計算はこちら > ポイント計算表

ポイント表の説明はこちら > ポイント計算表詳細
ポイント加点対象の確認> イノベーション促進措置一覧 所属する大学や企業で判断します
> 外国の資格・表彰等 米国公認会計士や外国の弁護士など
>日本語能力一覧 日本語能力試験N1、BJT日本語能力テスト480点以上など

 

 高度人材Q&A

① 高度人材として在留中に状況が変化した場合は?:
A.  年収や年齢等が変わった時点で在留することができなくなるわけではありません。
但し更新時にポイント合計が70点に満たない場合は更新許可を受けることができません。

② 学歴ポイントについて知りたい:
A.  短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程卒業者も学歴ポイントの対象になります。専修学校の専門課程を修了した「専門士」の方は対象になりません。

③ 永住許可要件の緩和とは:
A.  原則として10年引き続き在留していることが永住申請の要件とされているところ、高度人材外国人としての活動を引き続き5年程度行っていると永住許可の対象となります。なお4年6か月以上行っている場合は永住許可申請を受理してもらえます。

④ 親の帯同(受け入れ)の要件は:

A. 1) 高度人材本人かその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
2)妊娠中の高度人材本人または配偶者の介助等を行う場合
いずれかに該当する場合は、高度人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。ただし、高度人材本人と同居すること・世帯年収(高度人材本人+配偶者の年収合計)が800万円以上であることなど一定の要件があります。

⑤ 家事使用人を雇用する要件はA. 本国で1年以上雇用している家事使用人は、所定の要件を満たした上で高度人材本人と共に入国することが可能です。
先に高度人材本人が入国し、後で家族や家事使用人を呼び寄せることも一定の要件を満たした上で可能です。

⑥ 配偶者の就労について知りたい:
A.  高度人材の配偶者が日本で働くには
1) 扶養を受ける配偶者として入国し資格外活動許可を受ける
2)就労する配偶者として入国し要件を満たした場合に「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に該当する就労活動(フルタイム)が認められる。
但し在留中は高度人材本人との同居が必要。
3)就労資格を取得して入国する
以上の方法があります。

 

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