再入国許可
みなし再入国許可
2012年7月にみなし再入国制度が導入されました。これにより、有効な在留カードとパスポートを所持する外国人が出国の日から1年以内に再入国する場合は,原則として再入国許可の取得が不要となりました。
みなし再入国制度を利用して出国するときは、忘れずに空港で再入国出国記録(EDカード)にチェックを入れ、在留カードを審査官に提示して、みなし再入国許可による出国と伝えてください。
再入国出国記録カード見本(法務省のホームページより抜粋)
※平成26年7月1日から新しい様式に変わっています
● 2番のボックス(みなし再入国許可による出国を希望します)にチェックを入れます。
みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間または在留期限いずれか早い日までです。必ず有効期限内に日本に再入国してください。海外で有効期間を伸ばすことはできないのでご注意ください。
また、有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方もみなし再入国許可の対象となります。有効期間は,出国の日から2年間です。
下記の外国人の場合は,みなし再入国許可の対象となりませんので通常の再入国許可を取得する必要があります。
① 在留資格取消手続中の外国人
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている外国人
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する外国人
⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
再入国許可(通常の再入国許可)
日本に在留している外国人が、一時的に日本から出国し、同じ在留資格で日本に戻るためには、出国前に「再入国許可」をとる必要があります。再入国許可がないとせっかく得た在留資格と在留期限が消滅してしまい、再入国するためにビザを取り直すことになりますのでご注意ください。
再入国許可には2種類あります。
1. 出国1回かぎり有効のもの(発行手数料3,000円)
2. 有効期限内に何度でも使用できる数次有効のもの(発行手数料6,000円)
再入国許可の有効期間は在留期間の範囲内で、最長5年間となります。(特別永住者は6年間が最長)
提出先:申請人の住居地を管轄する地方入国管理局
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