短期滞在

maiko観光や親族訪問、現地調査、日本でのビジネスの準備などを行うためのビザが短期滞在ビザです。

● 短期滞在ビザの事例
・ 現地での調査や検査、貿易フェアや工場の視察
・ 会社主催の短期的なミーティングや会議への参加
・ 業務提携、交渉や契約の締結など
● 短期滞在者は日本で仕事(報酬を得る活動)をすることはできません。
● 在留資格認定証明書(COE)は短期滞在には利用できません。


 

外国人を短期滞在で呼び寄せたいとき
手続き方法は、呼び寄せる外国人の国籍によって異なります。


① まず呼び寄せたい外国人の国籍・地域がビザ免除国に該当しているか確認します


② 中国、ロシア、CIS加盟国、グルジア、フィリピン以外の国の外国人の場合

詳しい手続き、申請用紙は下記サイトをごらん下さい。
>> 外務省のサイト(上記以外の国からの旅行者)へ

③ ロシア、CIS加盟国、グルジアからの外国人の場合
詳しい手続き、申請用紙は下記サイトをごらん下さい
>> 外務省のサイト(ロシア、CIS加盟国、グルジアからの旅行者)へ
 

 フィリピンからの外国人の場合
詳しい手続き、申請用紙は下記サイトをごらん下さい
>> 外務省のサイト(フィリピンからの旅行者)へ

⑤ 中国からの外国人の場合
詳しい手続き、申請用紙は下記サイトをごらん下さい
>> 外務省のサイト(中国からの旅行者)へ

 

必要書類(上記②~④共通)

– 申請書
– 身元保証書
– 招へい理由書
– 申請人リスト
– 招へい会社・組織の概要
– 滞在予定表
– その他必要とされる書類


必要書類(上記⑤中国からの旅行者の場合)

– 詳しい手続き、申請用紙は下記サイトをごらん下さい
>> 外務省のサイト(中国からの個人・団体旅行客)へ


よくある質問

Q.  90日の観光ビザで日本に滞在中の外国人です。日本に滞在したままビザの更新はできますか?
A.  相当な理由*がない限り、原則として短期滞在のビザを更新することはできません。
* 人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合とされており、病気や事故で入院した場合などを指します。


Q.  観光ビザで日本に滞在中に日本の会社に採用されたらどうすればよいですか?
A.  日本に滞在中に在留資格認定証明の申請をすることができます。滞在期限までに仕事内容に合う在留資格の許可が下りた場合、日本に在留したまま在留資格変更ができます。滞在期限を過ぎた場合、一旦帰国して、許可された在留資格で再度日本に入国することができます。
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