在留期間の更新(延長)

charry blossoms and bird在留資格を得て日本に在留する外国人は、許可された期間しか日本に滞在することができません。そのため在留期間を超えて日本での活動を続けるためには在留期間の更新申請をしなくてはなりません。

更新の申請は在留期限の3ヶ月前から在留期限当日まで受け付けてもらえます。審査に時間がかかることや、万が一の更新不許可にそなえて、なるべく早めに申請をしましょう。

在留期限の前に申請書を提出して、在留期限までに申請の結果が出ない場合は、
1)申請の結果の出た日
2)在留期限から2ヶ月が経過した日
いずれか早い日まで現在の在留資格で日本に在留することができます。

在留期間中に勤務先や雇用の条件に変更があったときは、大抵の場合更新申請のときに追加資料の提出を求められます。また、転職先での仕事内容が許可された在留資格の範囲を超えている場合は在留資格変更の申請をしなければなりません。転職前と違う職業、職種へ変更する際は変更申請が必要かどうかご相談ください。

申請書の提出先: 申請人の住所地を管轄する入国管理局

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