在留資格認定証明書(COE)

08826c5407f695e306907cf64828c3e4_s-600x400[1]現在日本国外にお住まいの外国人で、就労や留学のため中~長期間日本に滞在を希望される方は「在留資格認定証明書」の発行を申請することになります。

認定証明書がなくてもビザの申請はできますが、在外公館での審査にかなりの日数がかかるため、ビザの発給をスピーディに行うため、在留資格認定証明書(以下、認定証明書)をとることが一般的に行われています。

認定証明書は申請に基づき法務大臣が、あらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査して、適合すると認められる場合に交付されるものです。したがって認定証明書があれば日本国外にある日本領事館や日本公館でビザの発給が速やかに行われ、日本への上陸審査も簡単に行われます。

認定証明書をとるためには、日本に雇用してくれる会社や入学する学校、配偶者や親類など、受け入れてくれる機関や人物がいることが必要です。たとえば日本で働きたい外国人が日本の就労資格を得るためには企業から採用通知をもらっていることが前提となります。

受入機関や日本における代理人は、外国人の代わりに日本の入国管理局に認定証明書の申請をします。証明書が交付されたら代理人から外国にいる申請人に証明書を送付し、届いたら申請人が現地の日本大使館や日本公館に申請をするという流れになります。

 

在留資格認定証明書申請の流れ

① 日本にいる代理人や受入機関が入国管理局へ認定証明書交付の申請をします
② 審査の結果許可されれば認定証明書が交付されます(1~3ヶ月程度かかります)
③ 日本の代理人や受入機関から、海外の申請人へ認定証明書を郵送などの方法で送ります
④ 申請人は認定証明書を他の必要書類とともに現地の日本大使館や領事館へ提出します(ビザ発給申請)
⑤ 審査の結果許可になれば申請人にビザが発給されます
⑥ 在留資格認定証明書交付から3ヶ月以内に日本に到着(入国)します

COE flow Japanese jpg
● 認定証明書発行の代表的なケース

1.海外から外国人(コック、通訳、ITのスペシャリストなど)を採用するとき
2.母国から高齢の父母を呼び寄せるとき
3.配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せるとき
4.日本で仕事を始めたり日本に留学するとき

● 日本の入国管理局で認定証明書を発行するには1~3ヶ月ほどかかります(もっとかかることもあります)。日本の受入機関には入社や入学などに間に合うよう、充分余裕をもって証明書の申請をしてもらいましょう。

● 認定証明書の有効期間は3ヶ月です。
有効期限内に申請人が日本に到着できない場合は、認定証明書を取り直さなければなりません。

● 認定証明書自体はビザではなく、日本大使館や領事館等がビザを発給することを保証するものでもありません。ここ数年は、認定証明書があっても、特にコック(調理師)のビザが在外公館で発給されにくくなりました。主な原因としては調理師の在留資格(技能)に必要とされる、経験年数を証明する書類の偽造や、海外現地への電話調査で内容に食い違いや疑義が生じたことなどが考えられます。他にも書類を揃えただけでは交付されにくい認定証明書のパターンがありますので、不安に思われたときは専門家にご相談ください。

● 証明書があっても、常に日本への上陸が保証されているわけではありません。上陸基準に満たない場合は入国を拒否されることがあります。

● 認定証明書は短期滞在ビザには適用がありません。

>>  ご相談、お手続きを承っております
 

お問合せ、ご相談のご予約はお問合せフォーム、お電話、メールにて承っております。

■ お電話 03-3461-2761(月曜日~土曜日午前11時~午後7時)
外出時に留守番電話にて対応させて頂く場合がございます。
折り返しご連絡いたしますので、 メッセージを残して下さるようお願いいたします。

メール contact@fellows-legal.jp(24時間365日受付)

■ 土曜、日曜、夜間のご予約も承ります。

 

ページトップへ戻る